コーヒー豆を販売する際は許可が必要なの?
コーヒー豆のネット販売って売り上がは上がるの?利益は出るのかな?
こういった疑問や要望にお答えしていきます。
よくコーヒー豆の焙煎業者や販売は儲かると言われていますが、実際はどうなのか、販売者が完全解説していきます。
コーヒー豆の販売に許可は必要なのか、ネット販売との違いについても最新情報をまとめて紹介します。
開業をお考えの方は必見です!
- コーヒー豆の販売のみであれば、保健所の営業許可は要らない
- コーヒー豆を販売するにあたって必要なものは「食品衛生責任者の資格」と「営業届出」の2つ
- コーヒーを販売する場合、それで得た所得によっては確定申告も必要
- コーヒー豆をネット販売する場合も「食品衛生責任者の資格」と「営業届出」の2つが必要
- ネット販売の場合、食品衛生法により、表記しなければならない項目が6つある
- パッケージのラベルには「名称(品名)」「原材料」「内容量」「賞味期限」「保存方法」「販売者(製造者)」の6つを表記する
日本安全食料料理協会(JSFCA)認定のコーヒーソムリエ、げんた(@topcoffeelab)が監修。
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【最新版】コーヒー豆の販売には届けが必要
結論、コーヒー豆の販売には、許可は要りませんが「営業届出」の提出が必要です。
令和3年6月1日までであれば、コーヒー豆販売は、保健所への届出は必要ありませんでした。
しかし、令和3年6月1日以降は、コーヒー豆販売でも保健所に「営業届出」を届けることが必須となっています。
今回はコーヒー豆を販売するには、実際にはどのような設備や届出が必要なのか、保健所の職員の方に直接伺ってきました。
※2024年12月時点
営業許可と営業届出は別
営業許可と営業届出は、別のものです。
営業許可とは、自治体が定めた施設基準を満たした施設を作った上で、管轄の保健所にチェックしてもらい、OKが出たら承認してもらえるものです。
飲食店などは、この営業許可がないと営業できませんが、コーヒー豆の販売のみであれば営業許可は必要ありません。
ちなみに、どのような業種においても、営業を許可してもらうには、その業種における共通基準をクリアしなければなりません。
共通基準で定められているそれぞれのカテゴリーにおいて、それを満たす施設や設備を設置する必要があります。
そのためには、開業資金がかなり必要になるため、副業でコーヒー豆販売をするには、ハードルが高くいと感じる方もみえるでしょう。
営業届出とは?
営業届出とは、管轄の保健所に対して「このようなものを販売するために、お店を営業します。」ということをお知らせするものになります。
営業届出を受理してもらうためには、施設や設備などの決まりごとはありません。
衛生環境があればOKです。
コーヒー豆を自家焙煎する場合も、特別に義務付けられている施設や設備はありません。
場所に関しても、どこでも大丈夫です。
居住キッチンと店舗のキッチンは別である必要がありますが、営業届出に関しては、施設や設備内容を提出する必要はないので、チェックが入ることはありません。
つまり、自宅は望ましくないけれど、営業することはできるということです。
副業の場合、別で施設を借りるのはリスクがいりますが、自宅で営業できるなら、リスクを負う必要がないので、それも1つの方法でしょう。
食品衛生責任者の資格が必要
コーヒー豆の販売をするにあたり、営業届出を出す場合、1点だけ必ず必要になる資格があります。
それは、食品衛生責任者です。
コーヒー豆の販売に限らず、食品関係の営業をする場合には、施設ごとに食品衛生責任者を設置することが義務付けられています。
食品衛生責任者の資格を取るには、「食品の衛生」について学ぶ、規定の講習を受ける必要があります。
受講が免除される場合もある
既に、食品の衛生について十分な知識を持っている、と考えられる場合は、受講しなくても食品衛生責任者になることが可能です。
例えば、栄養士、調理師、医師、薬剤師など、以下のような受講免除対象の資格をお持ちの方は、受講が免除されます。
- 栄養士
- 調理師
- 製菓衛生師
- と畜場法に規定する衛生管理責任者
- と畜場法に規定する作業衛生責任者
- 食鳥処理衛生管理者
- 船舶料理士 etc.
自分が、講習会の免除対象に該当するかわどうかからない場合は、各地の食品衛生協会に問い合わせるとよいでしょう。
免除対象の資格がない方は、全員受講する必要があります。
受講の注意点
食品衛生責任養成講習は、先々まで満席状態になっていることも多々あるため、営業開始日が決まっているのであれば、早目に申し込みましょう。
万が一、営業開始日までに、食品衛生責任者養成講習を受けることができなかった場合には、1年以内には受講するという誓約書があれば、営業することは可能です。
先に営業して後から講習を受ける、という方法をとるもの1つの手です。
受講料は、東京都の場合は12,000円、愛知県では7,000円など、各地で金額が異なっているため受講する場所でそれぞれ確認してください。
オンライン受講も可能
食品衛生責任養成講習には、24時間いつでも受講可能なオンライン受講システム(eラーニング)も用意されています。
講習が満席で受講できない場合や、指定された日での受講が難しい場合など、会場に出向くのに不都合がある時には、積極的に利用して早めに取得しましょう。
受講は、配信された動画を約6時間ほど観ることで完了し、受講修了後、受講基準を満たしていると判断されれば自宅に受講修了証が郵送されます。
注意点
注意点を挙げておきましょう。
- 受講の有効期限は新規ログインID・パスワードの登録日から30日間
- 受講の申し込みは、顔認証による本人確認が必要なため、スマートフォン、タブレットまたはその機能を搭載したパソコンに限られる
- 受講には、カメラ機能等を備えたパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要
各地によって詳細は異なってくるため、申し込み先の要項をしっかりと確認して受講するようにしてください。
コーヒー豆の販売を本格的に始めると決めたら取得しておきたい資格
いずれにしても、食品衛生責任者の資格は必要なので、コーヒー豆の販売を本格的に始めると決めたらできるだけ早く取得しておきましょう。
また、コーヒー豆の販売のほかに、淹れたコーヒーも販売したい場合は、営業許可が必要になります。
テイクアウト専門であっても、飲み物を販売する場合は、喫茶営業になるためです。
コーヒースタンドや、コーヒー豆専門店で、淹れたコーヒーをその場で飲んでもらうようなお店にしたい方は、喫茶営業で必要な施設や設備を調べて、どのくらいの開業資金が必要なのかを算出しましょう。
コーヒー豆を副業で販売するのに必要なもの(自家焙煎も含む)
コーヒー豆を副業で販売するのに必要なもの(自家焙煎も含む)は、特に変わらず以下となります。
- 食品衛生責任者資格
- 管轄の保健所へ提出する営業届出
なお、自治体によって基準が違うので、営業する場所の自治体に必ずご確認ください。
副業ならまずは自家焙煎でコーヒー豆を製造販売するのが良さそうだね。
所得によっては確定申告も必要
コーヒー豆を販売するにあたり、もう一つ必要な届け出は、開業届です。
これは、副業でも必要です。
営業する場所の管轄の税務署に出向いて、所定の用紙に記載して提出しましょう。
届け出の費用は無料です。印鑑が必要なので、お忘れなく。
副業でも個人事業主でも、開業届を出しておくと確定申告をすることになります。
所得によっては、税金が安くなったり免除されたりします。
どちらにしても、お店を開く場合は、実店舗がなかったとしても開業届は必要なので、税務署で手続きしましょう。
東京都世田谷区の場合
コーヒー豆の販売のみであれば、保健所の営業許可はいりませんが、「営業届出」は必要になります。
※2024年12月時点
ただ、コーヒー豆の販売と同時に飲食も提供する場合には、営業許可が必要になるので覚えておきましょう。
喫茶営業をしないのであれば、保健所の営業許可は必要ありません。
必要なのは、営業届出になります。
コーヒー豆の販売に届出・申請が必要なケース
コーヒー豆を販売するには、さまざまな営業形態が考えられます。
コーヒー豆販売のみを行うのか、加えて、コーヒースタンドのようなスタイルにしたり、飲食もできる喫茶スタイルにすることもできます。
また、場所についても、自宅などで焙煎から販売まで行ったり、店舗を構えて営業したりとさまざまな形態が考えられます。
最近は、コーヒー豆も通販で購入する方も増えており、店舗を構えずにネット販売のみで営業している方も多くいますが、売る側にも買う側にも、人気のある営業形態となっています。
そうした「コーヒー豆のネット販売」の形態で営業する場合は、どんな申請・手続きが必要なのでしょうか?
コーヒー豆のネット販売であっても届けは必要
ネットだけでコーヒー豆を販売する際にも、営業許可は必要ありませんが、一般的な販売と同じように営業届出は必要になります。
実店舗がなく、ネットだけのお店の場合も、全く同じ扱いです。
営業届出が必要だということは、食品衛生責任者の資格も必要ということになります。
場所がどこであろうとも、コーヒー豆を販売することには変わりがありません。
まずはネットで販売しよう、とお考えの方も、食品衛生責任者の資格を取得して、保健所へ営業届出を提出し、税務署に開業届を出しましょう。
ネットも実店舗も同じ扱いなんだね!
「営業届出」はオンラインでの提出が可能
コーヒー豆の販売のための営業届出を申請するには、直接保健所に出向くほか、オンラインでの手続きも可能です。
厚生労働省の食品衛生等申請システム(事業者向け)から申請を行います。
手続きの効率化が図れるため、ぜひ積極的に活用しましょう。
順を追ってその方法を見ていきます。
事前に準備しておくこと
まず次のものを準備しておきましょう。
- 名称・屋号の名前を決めておく
- 自宅・営業所の住所
- メールアドレス
- 食品衛生管理者の資格(準備がなくてもOK。ただし1年以内に資格取得することが条件)
オンライン申請の方法
オンライン申請の手順を見ていきましょう。
ここでは、パソコンからの申請方法をガイドしていきます。
まずは、アカウントを作成します。
下の画像のように、真ん中あたりの赤枠で囲った「アカウントの作成はこちら」をタップします。
担当者基本情報の記入
ガイドに従って「担当者基本情報」を記入していきます。
全て記入し終えたら、一番左下の「次へ」をクリックします。
食品等事業者基本情報登録の記入
続いて「食品等事業者基本情報登録」を記入していきます。
一番上の項目の「事業形態」の「個人」と「法人」は、後から変更することができないため、正確に選択しておきましょう。
記入が完了したら、一番左下の「確認」をクリックします。
間違いがなければ一番左下の「登録」→「OK」をクリックします。
下のような画面に切り替わります。
これで仮登録が完了しました。
本登録の手続き
次に、登録したメールアドレスに本登録の案内メールが届くので、メールに記載のURLをクリックして本登録手続きを完了させましょう。
URLクリックすると、下図のように切り替わったら「アカウント有効化」をクリックします。
これでアカウントの作成は完了です。
ここからは、「営業の届出」を行っていきます。
下図のように右上の赤枠の部分にアカウントが表示されていることを確認したら、左真ん中あたりの「営業の届出」をクリックします。
下にスクロールして「新規届出」をクリックします。
届出営業施設一覧の記入
「届出営業施設一覧」に必要事項を記入していきます。
スクロールしつつ必要な情報を全て記入したら、次に「商品分類」を登録していきます。
日本標準商品分類の選択
下図の「主として取り扱う食品又は添加物」の欄の「選択」をクリックし、名称の枠に「コーヒー豆」と記入します。
下図のように選択肢が出てくるので「ばいせんコーヒー…」を選択します。
下図のような画面になります。
内容を確認したら、一番下の「+」「新規」「コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)」を選択します。
全て記入し終えたら、下図のように一番下の「確認」をクリックします。
入力に間違いがなければ、下図のように左下の「登録」をクリックします。
画面が下図のように切り替わったら、「OK」をクリックして登録完了です。
また、最後に、画面に表示される届出完了の「整理番号」は、念のため必ず控えておきましょう。
あとは、保健所からの確認・連絡を待って指示に従ってください。
オンライン申請時の注意点
営業届のオンライン申請は、スマホからの手続きも可能ですが、画面操作の関係上、パソコンからの申請が推奨されています。
特別な理由がない限り、パソコンから申請を行うようにしましょう。
また、オンライン申請は便利な反面、不備があった場合に差し戻しになったりして、かえって二度手間になることもあります。
オンラインの操作に慣れていない方や不安のある方は、スムーズに申請を完了させるためにも、管轄の保健所に出向いて手続きすることをおすすめします。
コーヒー豆を販売する際の注意点
コーヒー豆をネット販売する時には、パッケージに食品衛生法上の表記が必要になります。
ただし、店頭などでの対面販売の場合には、表記は必須ではありません。
消費者に営業許可を受けている、営業届出を申請していると表明する義務はないからです。
保健所が管轄の食品衛生法では、コーヒー豆を販売するのに、記載しなければならないことは特にありません。
ただし、消費者庁が管轄の食品表示法では、商品に原材料や賞味期限などの食品表示を記載することが義務付けられています。
食品の種類によっては、熱量や栄養成分、ロットなども記載が必要です。
コーヒー豆の場合は、不特定多数の方にネット販売するものに関してのみ、食品表示が義務付けられています。
一方、対面販売や、卸し販売する際には、消費者食品表示の義務はありません。
不特定多数の人にネット販売する際に必要な食品表示例
例えば、コーヒー豆のネット販売の場合、パッケージには下記のような項目を明記しておくとよいでしょう。
- 品名
- 原材料
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 使用上の注意
- 挽き方
- ブレンド
※参考:消費者庁
また、ネット販売ではなく対面販売の場合は、消費者に求められたらお答えするという形でもよいでしょう。
必要な表記
前の項目で、パッケージの表記例を前述しましたが、コーヒー豆をネット販売する際には、必ず明記しなければならない決められた表示が6つあります。
- 名称(品名)
- 原材料
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 販売者(製造者)
以上の6点は、表示の義務があります。
1つずつ解説していきます。
名称(品名)
食品の内容を表す、一般的な名称を記載します。
○○Coffeeのような屋号と商品名とは別なので注意しましょう。
コーヒー豆の販売の場合は「レギュラーコーヒー」、インスタントコーヒーの場合は「インスタントコーヒー」と表記します。
パッケージの表記項目欄に、「名称」と表記せずに「品名」としている例も多く見られます。
原材料
原材料は、そのまま「コーヒー豆」と記載します。
生産国の表記もしておくと、購入者の情報としてわかりやすく、買い求めやすいでしょう。
生産国が単一であれば以下のように記載します。
例:コーヒー豆(生産国:エチオピア)、コーヒー豆(エチオピア)
ブレンドの場合は以下のような具合です。
例:コーヒー豆(ブラジル・コロンビア・グアテマラ)、コーヒー豆(ブラジル・コロンビア他)
また、ブレンドコーヒーの場合には、配合の比率が多い国順に表記する必要があります。
そして、3カ国以上のコーヒー豆をブレンドしている場合は、例にあるように、全ての生産国を記載せずに、2カ国のみを表示したあとに「その他」または「他」と記してもOKです。
内容量
パッキングされているコーヒー豆の分量を表記します。
100g、200g…というように、gまたはkg単位で記載するのが一般的です。
賞味期限
密閉状態であれば、1〜2年の範囲で自身で自由に設定できますが、コーヒーは生鮮食品のため、1〜3ヶ月程度で記載して、できるだけ新鮮なうちに消費してもらうようにしましょう。
表示の仕方は、「2024.08.03」や「2024年12月3日」のように記載します。
コーヒー豆の場合は、焙煎日ごとに賞味期限が異なってくるため、ラベルは空欄にしておいて、その都度賞味期限の年月日をスタンプで印字したり、手書きで入れたりする方法がよいでしょう。
または、賞味期限のみ、別のラベルにしておくのも1つの手です。
自分がストレスなく、手軽にできる方法を工夫してみましょう。
保存方法
保存方法は、次の2点を表示するようにしましょう。
販売者(製造者)
販売者(製造者)は、個人でコーヒー豆を販売する場合には、自分の氏名の記載が必要です。
例:○○Coffee(山田太郎)、山田太郎(○○Coffee) etc.
このように、「○○Coffee」や「豆工房○○」などの店名を表示するだけでなく、個人名も表示しましょう。
6つの項目の表記例
実際に販売されているコーヒ豆の表記を見てみましょう。
例えば、「ラボカフェ」のコーヒー豆のパッケージには、以下のように表示されています。
上記の6つの表記が、しっかりと明記されています。
ラベルの作成は、エクセルで表を作ったものを印刷してパッケージに貼り付けてもよいですし、「ラベル屋さん」などのアプリを使って作成するのもよいでしょう。
必要な6項目の内容を、明確に正しく記載しましょう。
コーヒー豆の販売には届けが必要!
いかがでしたか?
コーヒー豆の販売に許可は必要なのかどうか、またネット販売についても紹介しました。
本記事で重要なポイントをまとめると以下のとおりです。
- コーヒー豆の販売のみであれば、保健所の営業許可は要らない
- コーヒー豆を販売するにあたって必要なものは「食品衛生責任者の資格」と「営業届出」の2つ
- コーヒーを販売する場合、それで得た所得によっては確定申告も必要
- 営業届出はオンラインでも提出できる
- コーヒー豆をネット販売する場合も「食品衛生責任者の資格」と「営業届出」の2つが必要
- ネット販売の場合、食品衛生法により、表記しなければならない項目が6つある
- パッケージのラベルには「名称(品名)」「原材料」「内容量」「賞味期限」「保存方法」「販売者(製造者)」の6つを表記する
コーヒー豆の販売には許可は入りませんが届け出は必要です。
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